相続でお困りですか?
それとも、相続問題に前もって準備しておきたいですか?
まずは、私達、大貫利一税理士事務所にご相談ください。
相続の問題は、長い目で見て発生前の準備をすることで
スムーズに進めることができます。
ですが、実際には準備をせずに、相続に直面してしまうことがあるのも、事実です。
私達、大貫利一税理士事務所では
相続対策をされる方にも、相続が発生してしまった方にも
スムーズに、嫌な思いをされることのないよう
手続きを進めてまいります。
当事務所の相続での税務調査率は、0.02%以下です
当事務所は、開業してからこれまでに相続事案を50~60件程度お受けしております。
そのうち、税務調査が1件のみとなっております。
割合にして、0.02%以下です。
その唯一の税務調査の事例では、お客様側に当事務所に開示していただけなかったことがあったために、
税務調査となってしまったという経緯がございます。
当事務所は、税務調査にならないよう書類をご用意しておりますので、税務調査が入ることはないと考えております。(ただ、お客様が当事務所に開示されない情報があった場合は、税務調査が入る可能性がございますので、ご了承くださいませ。)

当事務所は、税務調査にならないように
書類をご用意しております
税務調査率の低い理由
税務署が疑問に思うこと、例えば、家族の名義の預金、家族財産、海外財産などが疑問とならないよう書類を揃えております。
具体的には、財産と計上しない理由を文書として付けて提出しています。
税理士の判断が大きなカギ
税務調査に入られることで、重加算税などのような様々な加算税が付いてしまい、非常にもったいないです。
そのため、隠して得することはないと考えております。
どの財産を載せるか、載せないかというところの判断は、税理士としての経験が物を言います。
経験が少ない税理士の場合、的確な判断ができないことが多く、税務調査となる可能性があります。
特に預金は、家族の預金は多数あり、複雑なため、これをひもといていくことが非常に大変となります。
当事務所では、この作業を丁寧に、丁寧にやってまいります。
土地について
当事務所では、一般的な相続税法の評価でできるものとできないものの見極めをしております。
鑑定に出すべきか、相続税評価でなければ駄目かなどが、すぐに分かるわけですが
これは不動産のことよく知ってないとできないものです。
宅地建物取引主任者の有資格者がいる当事務所では、不動産にも強く、土地評価に自信があります。
鑑定に出すべきものを鑑定に出さなかったために、評価額で1億円以上違ってくることもあり
評価額で1億円違いますと、税額で4,000万ぐらいの違いが出てきます。

当事務所には、宅地建物取引主任者の
有資格者がおります。
不動産を知らない税理士は、何を鑑定に出していいか、どういうのを鑑定に出したらいいか、
また、この土地がおかしな土地かどうかというような見方も分かりません。
こんな方には、相続の相談をお勧めします
- 土地をたくさんお持ちの方
- とても広い土地(広大地)の問題や、地価の問題など 土地の種類、評価額などによって、土地の扱いは大きく変わります。
- 相続と土地両方に詳しい税理士へ相談されることをお勧めします。
- 過去に不動産譲渡があった方
- 相続が発生する前に、前もってご相談いただくと安心です。譲渡については、必ずチェックされます。
何千万、何億という金額が残ってるか、残ってないかというところは、税務署が見ています。 - 過去に不動産の譲渡があった方は、必ず相談しておかれることをお勧めします。
- 自社株を持っている方
- 自社株を持ってる方、上場している株などではなく、ご自身で起業されて社長をされている方です。
- この株については、後でご説明しますが、事前に相続相談をされた方が評価は下がることが見込まれますのでお勧めします。

どうぞお気軽にご相談ください。
早めの対策でスムーズかつ税額を抑えた相続を
実現しましょう。
こんな方には、相続の準備をお勧めします
あなたは、以下のいづれかに当てはまりませんか?
- 会社を経営されている方
- 土地をお持ちの方
- 現金が少し多めの方
特に要注意なのは…
- 不動産の割合が多い方(全財産に対して、現預金が金融資産が2~3割に満たない方)
これに当てはまる方は、絶対に事前相談してほしいと思っています。
金融資産が2~3割ない場合、もう納税ができなくなってしまいます。
こういう人はなるべく事前に相談を受けて、土地の考え方などをやり直す必要があります。
相談を受けるタイミング
相談を受けるタイミングとしては、60歳ぐらいをお勧めします。
準備を進めるにあたり、やはり10~20年位の期間が必要となってきますので、
60歳くらいからの対策をおすすめしております。
会社の相続、事業承継
会社を起こされた方へ。
起こされた会社をお子さんに継がせますか?
その場合も同様に、事前の準備が大切です。
自社株の場合、上場株とは違い、純資産価格というか、もうけた金額の累積によって株価って変動します。
その変動を、例えば一株の資本等の金額が500円、一株額面500円だとしても、昔から事業をやってる方の場合、何万円となっているケースもございます。(これを純資産価格と言います。)
今までに見てきた相続事案では、
何倍、100倍になっていることが、結構多いです。
例えば、起業時に自分で1,000万の資本金全てを出した場合の評価額は、自分では1,000万の評価だと思っていても、その評価が100倍だった場合、10億になります。

事業継承は、事前の準備が必要です。
相続発生して払えますか?
公開していないような自社株では、売ることも難しいですから払えないですよね。
事業承継の事前準備
事前に、事業承継の対策として株価を下げたり、また株価が高くならないよう持ち株会社つくったりと、そうこと準備として行う必要があります。
こういった準備を考えると、やはり10年スパンで考えないといけませんね。
慌てて土地を売る、という話もありますが、急に売ろうといっても、なかなか良い値で売れるものではありません。
結局、安い値で売ることになるという話も少なくありません。
まずは、ご相談ください
一口に相続といっても、このように、不動産の知識や会社の評価、株式など、多くの要因が絡み合った複雑な手続きとなっております。
当然、実務に慣れた不動産や相続に詳しい税理士に相談するのが安心です。
当事務所は、相続税法を合格した税理士、宅地建物取引主任者の有資格者双方を揃えており、実務経験豊富な事務所です。
まずは、お気軽にご相談くださいませ。